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賃貸不動産管理の専門家「賃貸不動産経営管理士」とは?

賃貸不動産経営管理士

国家資格「賃貸不動産経営管理士」とは?

賃貸不動産経営管理士とは賃貸不動産管理業務において、賃貸物件の管理に関する高度な専門的知識と倫理観を持ち業務にあたる、賃貸不動産管理に関する専門家のことです。
2021年4月、国交省令により、賃貸不動産経営管理士は国家資格となりました。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」においては、賃貸不動産経営管理士は「業務管理者」に該当し、営業所または事務所ごとに一人以上置かなければならないと定められています。

 

賃貸不動産管理の現状

近年、賃貸住宅の管理は不動産管理会社に委託するケースが増えています。
これは、賃貸物件の増加に加えて、オーナーの高齢化相続などによる兼業オーナーの時間不足賃貸住宅の管理内容の多様化などにより、自ら賃貸物件を管理するよりも専門業者に任せたいと考えるオーナー様が増えているからです。
「サブリース方式」とよばれる、賃貸経営を不動産管理会社に一任してしまう形態も多く見られます。

しかし、オーナーによる直接管理の場合、貸す人と借りる人の契約者当事者同士ですが、「サブリース方式」ではそこに不動産管理業者が介入することになります。管理事業者の専門知識の不足倫理観の不足などにより適正な不動産管理がなされていない場合、トラブルとなってしまいます。
また、契約条件の誤認などを原因とする、賃貸オーナーと管理業者、または入居者と管理業者の間でのトラブルも多く、社会問題となっています。

 

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」

上記のような背景もあり、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する法律「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和3年6月15日に施行されました。

これにより、賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家「※業務管理者」が不動産管理業務を行うことが定められ、賃貸不動産管理業務に登録制度が設けられました。
賃貸不動産経営管理士はこの「※業務管理者」に該当し、営業所または事務所ごとに一人以上置かなければならないと定められています。

 

賃貸不動産経営管理士の主な仕事

「業務管理者」として賃貸不動産経営管理士が行う業務

管理受託契約の契約内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するために必要な以下の事項について、管理及び監督を行う。

(1)法第13条の規定による説明及び書面の交付に関する事項(重要事項説明及び書面の交付)
(2)法第14条の規定による書面の交付に関する事項(管理受託契約書の交付)
(3)賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
(4)法第18条の規定による帳簿の備付け等に関する事項
(5)法第20条の規定による定期報告に関する事項(オーナーへの定期報告)
(6)法第21条の規定による秘密の保持に関する事項
(7)賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
(8)前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項

 

「賃貸住宅管理業者」として賃貸不動産経営管理士が行うべき業務

(1)特定賃貸借契約の締結時における重要事項説明
(2)長期修繕計画の策定などのオーナー提案 等

 

サブリースは管理会社の選定が最も重要です

今や賃貸住宅は住宅全体の3割にものぼると言われており、賃貸住宅のニーズも増加しています。
それに伴い不動産管理業者も増加していますが、物件の管理内容や担当者の倫理観なども会社によりさまざまなのが現状です。
不動産オーナー様はご自身や入居者とのトラブルを防止するためにも、信頼のおける不動産管理業者を選ぶことがとても重要になっています。

サブリースを検討中の賃貸オーナー様は、コスト面だけにとらわれず、日々の管理業務、空室対策、トラブル対応など、総合的に見て判断することをオススメします!!賃貸不動産経営管理士の在籍も必ずチェックし、管理業者は数社を比較して検討するようにしましょう。

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